パートへの差別を告発しよう
ILO(国際労働機構)に
カウンターレポートを届けよう
ILOが本年3月に出した「条約勧告適用専門家委員報告」では、2007年5月に改正された「改正パートタイム労働法」の実際の適用状況について、日本政府に情報提供を求めています。
私たちは、自らの職場での実態を把握し、2007年のパート法改正では不十分であること、「均等待遇」実現、雇用形態差別や、男女差別解消には抜本的な法改正が必要であることを具体的な事例を持って示しましょう。
取り組み期間 2008年6月~8月下旬
取り組み方法 ① パートタイマー、雇用形態による差別の具体的事例、性別による差別 の具体的事例、改正パートタイム労働法によって差別が解消されたかどうかなど、具体的な実態を1000字以内に文章で提出してください。
② 提出先 全労連 パート・臨時労組連絡会事務局
<参考>
「同一報酬条約」(第100号条約)(日本批准:1966年)
ILO条約勧告適用専門家委員会報告(一部)
本委員会は、2007年5月の「パートタイム労働法」の改正が、男女間賃金格差の削減に寄与することを日本政府が期待していることに留意する。委員会は、改正法では、一定のパートタイム労働者はフルタイム労働者と同等とみなされるものとし、それはすなわち、とりわけ、賃金、教育訓練、福利厚生施設、およびその他の条件に関して差別がないことを意味する点に留意する。連合は、パートタイム労働者に対する差別は、依然として多くの面で性別に基づく差別であることを強調し、同法の改正によって新たな保護の対象となるのはパートタイム労働者のごく一部に過ぎないとして、同法の改正は不十分であったと述べている。本委員会は、改正パートタイム労働法の実際の適用状況についての情報を提供するよう日本政府に求める。この情報には、法改正が男女間賃金格差の解消にどの程度、寄与したのかに関するものも含む。日本政府はさらに、改正法の下で賃金差別の保護によって利益を得るパートタイム労働者の比率を性別によって示すとともに、この保護をパートタイム労働力に対してさらに総合的に拡大することを考えているかどうか述べるよう求められている。




















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