青年の労働と健康実態調査・・・Web調査開始
現在、実施中の「青年の労働と健康実態調査」がWebからの回答ができるようになりました。サイドバーからどうぞ


| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
« 2008年8月 | メイン | 2008年10月 »
現在、実施中の「青年の労働と健康実態調査」がWebからの回答ができるようになりました。サイドバーからどうぞ
本日、朝9時から厚生労働省で「労働力需給制度部会」が開催され、労働者派遣法改正にかかわる報告が確認され、職業安定部会に答申された。
「報告」の目玉のひとつは日雇い派遣の禁止だが、その中身は「30日以内の派遣禁止」で、なおかつ、常態化しているものはポジティブリスト化して認めるというもの。これで日雇い派遣にかかわる問題が解決するとは到底考えられない。
二つ目の目玉は登録型派遣の常用化だが、これもせいぜい登録型から常用型への転換であって、派遣から、直接雇用の正規労働者への転換がすすむことが期待できる内容ではない。
重要なのは「改正」をよそおいながら「改悪」が盛り込まれていることだ。
常用型派遣については「雇用申し入れ義務」と「労働者特定行為の禁止」が廃止される。事前面接などの禁止を緩和することは、派遣法の根幹にかかわる重要な問題だ。
今日も、早朝から厚生労働省前には派遣ユニオンや全労協、全労連のなかまが、労働者派遣法の”偽装改正”は許せないと要請行動をおこなった。
労働力需給制度部会報告を見る・・・・SKMBT_60008092410490.pdfをダウンロード
「青年の労働と実態調査」が今秋から開始されます。この実態調査は現代の青年労働者の働き方と健康状態を調査・分析し、青年が人間らしく働き、生活できる政策提言を行うための基礎資料となります。非正規センターは「いのちと健康全国センター」「労働総研」の協力を得て取り組みます。
調査方法は二つあります。
ひとつは全労連や春闘共闘委員会などの組織を通じて調査用紙・マニュアル・返信用封筒などのグッズが配布されます。35歳未満の青年労働者が対象です。組合員、組合未加入者、正規、非正規労働者それぞれ回収を半々で計画しています。
二つ目は調査用紙をホームページからダウンロードするか、直接記入することでご協力いただけます。
●調査回収締切は11月15日
●送り先 〒113-5842 東京都文京区湯島2-4-4全労連気付
非正規雇用労働者全国センター 事務局
●調査用紙のダウンロード (P1・8)0108.pdfをダウンロード
(P2・3)0203.pdfをダウンロード (P4・5)0405.pdfをダウンロード (P5・6)0607.pdfをダウンロード
●マニュアルのダウンロードmanyuaru.pdfをダウンロード
★ Webでの直接記入で回答していただくようにただいま準備中です。今週末にはアップの予定です。
12日の需給制度部会で示された厚労省案によると、日雇い派遣については、原則禁止した上で、「日雇い派遣が常態であり、かつ、労働者の保護に問題ない業務」を例外的に認めることとした。専門性が高いとの理由で派遣期間の制限がない26業務の中から、建築物の清掃や駐車場管理などのほか、アナウンサーやインテリアコーディネーターなど日雇い派遣がほとんどない業務を除いた18業務を政令でリスト化するとした。
<日雇い派遣が認められる業務>
▽ソフトウエア開発▽機械設計▽事務用機器操作▽通訳・翻訳・速記▽秘書▽ファイリング▽調査▽財務処理▽取引文書作成▽デモンストレーション▽添乗▽案内・受付▽研究開発▽事業の実施体制の企画・立案▽書籍等の制作・編集▽広告デザイン▽OAインストラクション▽セールスエンジニアの営業・金融商品の営業
労働力需給制度部会報告(案)を見る・・・・SKMBT_60008091213050.pdfをダウンロード
2008年9月2日(火)弁護士会館2階クレオで「 第51回日弁連人権大会第3分科会シンポジウム 」が開催されました。主催は東京弁護士会です。パネルディスカッションでは岡部 卓さん(首都大学東京教授)・水島 宏明さん(日本テレビディレクター)・河添 誠さん(首都圏青年ユニオン書記長)・棗 一郎さん(第二東京弁護士会所属弁護士)がパネラーとして参加されました。
水島ディレクターは取材を通して知り合った、日雇い・登録型派遣で働くシュウジさんをの話に触れ、「福祉的な保障があれば、(シュウジさんは)ゼロゼロ物件や消費者金融にたよらなくてよかった」と述べ、社会的セイフティーネットが確立した社会を目指ざすべきと発言しました。岡部教授は、日本の生活保障が機能していないことを指摘し、「生活保護を能力のあるなしに関わらず行うべき」と述べました。また、「最賃が生活保護を下回っている」「生活保護が他の制度を引き上げることが必要」と述べ、ナショナルミニマム確立の重要性を訴えました。河添書記長は「労働組合はバラバラの人に居場所をつくって、受け止め、立ち上がれるよう励ましていく」ことが大切だと述べました。また、社会保障の穴埋めとして、生活保護の同行支援運動や、反貧困たすけあいネットワークの拡大など労働組合に出来ることを積極的に行っていくと発言しました。棗弁護士は「労基法、労働契約法を順守するだけでワーキングプアの生活は変わる」「今ある法律守らせるだけでも改善する」と述べ、それを念頭に弁護士として個別事件で奮闘する構えを示しました。
労働者と目線を同じくして、共にどう闘っていくか、と改めて考えさせられたシンポジウムでした。(事務局 koma)

Copyright(c) 2008 非正規雇用労働者全国センター All rights reserved. 案内図