厚労省,日雇い派遣をリスト化し、認める
12日の需給制度部会で示された厚労省案によると、日雇い派遣については、原則禁止した上で、「日雇い派遣が常態であり、かつ、労働者の保護に問題ない業務」を例外的に認めることとした。専門性が高いとの理由で派遣期間の制限がない26業務の中から、建築物の清掃や駐車場管理などのほか、アナウンサーやインテリアコーディネーターなど日雇い派遣がほとんどない業務を除いた18業務を政令でリスト化するとした。
<日雇い派遣が認められる業務>
▽ソフトウエア開発▽機械設計▽事務用機器操作▽通訳・翻訳・速記▽秘書▽ファイリング▽調査▽財務処理▽取引文書作成▽デモンストレーション▽添乗▽案内・受付▽研究開発▽事業の実施体制の企画・立案▽書籍等の制作・編集▽広告デザイン▽OAインストラクション▽セールスエンジニアの営業・金融商品の営業
労働力需給制度部会報告(案)を見る・・・・SKMBT_60008091213050.pdfをダウンロード




















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