いすゞ自動車解雇無効仮処分裁判行われる
12月19日午前10時15分より、JMIUいすゞ自動車支部の組合員2名がいすゞ自動車による期間社員の雇用契約期間中途での「解雇予告効力無効停止及び賃金仮払い仮処分」を求める裁判が宇都宮地裁栃木支部でありました。
裁判では、原告側代理人が仮処分申立ての趣旨と解雇無効の法理を開陳し、前夜に出されたばかりの会社側答弁書が経営状態についての記述が不十分で解雇の必要性についても説得性がないことなどを追及、約50分で第1回期日は終了しました。次回裁判は、2月9日午後3時からでこの間に双方の主張、反論が整理され結審となる可能性があります。
一方、藤沢工場の期間社員の横浜地裁での裁判は、12月25日に予定されています。そこでの仮処分決定が出されるか、それまでに団体交渉での解決しなければ、解雇は12月26日に行われることになります。なお、解雇される期間・派遣社員の12月分の賃金は1月23日に支払われる予定ですが、その後の生活の糧はなくなり、3月末までは寮に残れるものの、その後の住居の保障はなく、厳冬に放り出されことになります。団体交渉での解決と裁判での仮処分決定にむけ、JMIUから出されている両裁判所宛「個人署名」、会社宛の「抗議要請FAX」の取り組みを全国的に強めることが求められています。
期間社員、派遣社員の契約満了前の解雇は労働契約法にも判例にも違反するもので、いすゞ自動車でのたたかいは、全国的な意義のあるたたかいです。(T)
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