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2009年3月16日 (月)

神奈川労働局「パート労働者の差別的扱い禁止」で初の指導

 神奈川労働局は去る2月5日に「職務の内容が正社員と同一であるにもかかわらず、正社員に行われる昇給及び退職金の支払いがない」として申告した事案について、「正社員との均衡を考慮しつつ、短時間労働者の賃金の見直しを検討すること」という指導を発しました。

 申告をしたのはラボール聴覚障害者情報提供施設で常勤嘱託の手話通訳者として働く喜多村光江さん。横浜シティユニオンに加入し、1年以上前から交渉を行ってきましたが、事業団が組合の主張を認めないために申告したものです。

 この「指導」は新しいパートタイム労働法にもとづく申告で、初ともいえる「指導」です。事業団はこの「指導」が出されたのちの組合の要求に対して、回答を引き延ばし、今月末に回答をするとしています。

改正パート法を活用したたたかいとして、私たちも応援しましょう。

新聞記事・労働局指導書など資料を見る・・・SKMBT_60009031611300.pdfをダウンロード

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