いすゞ期間工切りに「違法」判決!
12日、宇都宮地裁はいすゞ自動車栃木工場の期間社員3人への中途契約打ち切りについていすゞの違法性を認め、労働者側の訴えを全面的に認める決定を出しました。
申し立てていたのはJMIUいすゞ自動車支部の松本執行委員長ら3名。決定は「労働契約法17条1項によって原則禁止され、使用者側に期間労働者に対する雇用保証が厳格に課せられており、期間労働者の保護が図られている」と期間工の雇い止めの不当性を指摘しています。
この判決は「非正規切り」の発端となったいすゞ自動車に対する決定で、大きな意味を持つと同時に、全国の仲間を励ます大きな勝利です。松本委員長は、引き続き、正社員化を求めた東京地裁での勝利に全力をあげたいと語っています。(写真は4・21たたかうなかまの集会で発言する松本委員長)
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