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2009年10月 6日 (火)

松下プラズマ事件の公正判決を求める署名にご協力を

松下プラズマディスプレイ解雇事件最高裁への要請署名にご協力ください

 偽装請負を告発した吉岡力さんは、5か月間期間工としてはたらいたのち解雇されました。この間さまざまな人権侵害を受けました。08年4月25日大阪高裁は松下プラズマの偽装請負を法律違反と認定し、松下PDPと吉岡さんの間には目次の労働契約が成立してるとし、松下PDPに損害賠償を命じました。最高裁では11月27日に口頭弁論の開催が予定されており、最高裁が偽装請負や違法派遣に対して非正規労働者の権利を救済する判断を出すかどうか極めて重要な事態となっています。松下PDP事件の最高裁判決はすべての派遣労働者、非正規労働者にとって大きな意味をもつものとなっています。ぜひ、皆さんの大きな支援をよろしくお願いします。

署名の第1次集約 11月20日 第2次集約12月5日

署名集約場所  全労連及び弁護団

        弁護団 村田浩治弁護士 〒590-0048 堺市堺区一条通り20-5銀泉堺東ビル

                           堺総合法律事務所 072-221-0016

 署名用紙 pdp_0910.docをダウンロード

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