中国人研修生、受け入れ企業の安全配慮義務違反で勝利判決
徳島労連に、一昨年の夏に相談が寄せられた相談。平成20年10月21日に来日し、第1次受け入れ期間において1カ月程度の非実務研修を受け、11月21日から第2次受け入れ期間で、木材の切断等の実技を含む研修を始めたばかりの来日2ヶ月の中国人研修生が製材作業の研修中に機械に腕を巻き込まれ右腕を切断した事件について、受け入れ企業の安全配慮義務違反で損害賠償を求める裁判をしていましたが、1月21日に勝利判決がありました。 研修生に対する安全配慮義務が認められたのは初めてのようです。




















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