ホームヘルプ労働者の労働環境改善のための提言案
ホームヘルプ労働者の処遇改善を向上させる上で、全労連からの提言案を発表しました。ホームページへのUPが遅くなりましたが、是非活用してください。
全労連ヘルパーネットでは、引き続き「介護労働者の労働実態調査」を現在準備中です。この調査もみなさんのご協力で回収し、全労連からの提案にまとめていく予定です。ご協力をお願いします。
全労連 ホームヘルプ労働者の労働環境改善のための提言(案)


ホームヘルプ労働者の処遇改善を向上させる上で、全労連からの提言案を発表しました。ホームページへのUPが遅くなりましたが、是非活用してください。
全労連ヘルパーネットでは、引き続き「介護労働者の労働実態調査」を現在準備中です。この調査もみなさんのご協力で回収し、全労連からの提案にまとめていく予定です。ご協力をお願いします。
全労連 ホームヘルプ労働者の労働環境改善のための提言(案)
ヘルパー集会改め、リフレッシュ!!
集まれ!ヘルパー、介護労働者~
2009/09/08
各単産・地方組織御中
第7回介護にはたらく仲間の全国学習交流集会参加要請と
案内チラシの送付について
全国労働組合総連合
日ごろのご奮闘ご苦労様です。
介護の人材不足が社会的な問題となるなかで、介護労働者の劣悪な労働環境の改善を目的に、4月に介護報酬が3%引き上げられました。しかし、多くの事業所で疲弊した介護事業所の赤字補填にとどまり、介護労働者の処遇改善にはおよんでい内のが実態です。引き続く関係者の強い要望に対し「介護職員処遇改善交付金」が2年6ヶ月の期限付きではありますが作られました。「交付金」は多くの介護関係者や国民世論の貴重な成果であり、介護職員の処遇改善に向けた1歩といえます。
介護に関する国民の理解と関心、要求が高まる中で、「第7回介護にはたらく仲間の全国学習交流集会」が開催されます。本集会は、介護保険制度の拡充とあわせて労働条件・処遇の改善を求めるホームヘルパーの全国的な交流を目的として、全労連、中央社保協、新婦人など関係団体が実行委員会を作り今まで6回にわたり、開催してきたものです。
第7回介護にはたらく仲間の全国学習交流集会は、働き続けられる介護労働を確立するための交流と学習、ヘルパー・介護労働者の仲間づくりの経験の交流も大切と位置づけ企画し開催されます。
全労連は、ヘルパーの組織化を関係単産・地方組織に呼びかけています。積極的な参加でヘルパー・介護労働者の実態と仲間づくりについて学び前進させるためにヘルパー・介護、社保、組織の担当者もご参加いただき、介護の現場にあふれる未組織労働者の要求を感じ取ってください。また、ヘルパーを組織している単産はぜひ、多くの現場ヘルパーが参加できるように働きかけて下さい。翌19日には代表者による厚生労働省交渉も予定しています。希望者は事前にお申し込みください。
チラシを送付しますのでご活用ください。
記
1. 日時 10月18日(日)10:00~16:30
2.会場 東医健保会館 〒160-0012 東京都新宿区南元町4番地
JR総武線 信濃町駅下車 徒歩5分(チラシ参照)
3.主催 第7回介護にはたらく仲間の全国学習交流集会実行委員会
4.参加要請 現場ヘルパー、地方組織と関係単産のヘルパー組織担当者、
社会保障担当者
以上
<分科会の開催 (10時~12時)>
① 介護制度・報酬改定の経過と、「新制度」について。
(ミニ講演 民医連 林さんに経過の報告と問題点など具体的事例をあげ解説をお願いする。 会場:2階会議室25人)
② ヘルパー・介護労働者の処遇改善の取組、仲間づくりの交流。
(問題提起 米澤さんに交付金等どういう取組が必要か 会場:4階第2会議室15人)
③ 講座1 「感染症とその対策」
(レジメ・パワーポイント 古泉さんに新インフルエンザ等 会場:4階第1会議室60人)
④ 講座2 「介護労働者のメンタルヘルス・対策」
(レジメ 中澤先生 会場:3階会議室60人)
<集会プログラム>
10月18日(日)
9:00 集合
9:30 受付
10:00~12:00分科会(120分)
12:00~13:00 昼食休憩(60分)
13:00~14:22 全体会
主催者挨拶
全労連「提言」
講演 「働き続けられる介護労働を確立するために」(仮称)
小部 正治 弁護士
14:22~14:32 休憩
14:32~16:20 分散会・報告 2人
特別発言 5人
会場から
16:20~16:25 集会のまとめ
16:25~16:30 アピール提案
16:30 終了
以上
10月19日(月) 厚生労働省交渉 (予定・要請書は後日調整)
代表、在京者を中心に交渉
介護職員処遇改善交付金を活用し、介護労働者の処遇改善をすすめよう
全労連は、「すべての介護事業者と介護職場で働くなかまへのアピール」を発表し、「介護職員処遇改善交付金」の活用を呼びかけました。
内容は…
厚生労働省は、8月4日に平成21年度補正予算で介護分野における経済危機対策として「介護職員処遇改善交付金」(以下、交付金)を3,923億円計上し、介護職員の処遇改善に取り組んだ事業所を対象に、2年6ヶ月に限定した助成を行なうとして都道府県に通知しました。
介護の人材不足が社会的な問題となるなかで、介護労働者の劣悪な労働環境の改善を目標に、4月に介護報酬の3%引き上げが実施されました。しかし、3%の引き上げは、多くの事業所で疲弊した介護事業所の赤字補填にとどまり介護労働者の処遇を改善にはおよばないことから、さらに、常勤換算で1人当り15000円の引き上げるとした交付金につながりました。今回の「交付金」は多くの介護関係者や国民世論の貴重な成果であり、介護職員の処遇改善に向けた1歩として評価し、すべての事業所が制度を活用にむけ計画を作成し交付金を申請することを呼びかけます。
介護労働者の処遇改善を図ることは、高齢者や障害者が、その人がその人らしく住み慣れた地域で暮らすために必要であり、介護事業者にとっても経営を維持するために欠かせない課題ではないでしょうか。また、介護労働者が人間らしく働き続けられるために、働きやすい労働環境を作るにあたっては、国や都道府県・自治体の役割は大変重要だと考えます。
介護労働者の処遇を改善することは、利用者・介護事業者とも共通した課題でもあり、共同した取り組みが必要ではないでしょうか。
私たちは、介護労働者の処遇改善のために、介護労働者・利用者・介護事業者が共同した運動を早急に開始することを呼びかけます。(略)…(以下、全文は全労連HPを参照ください)
■単産の取り組みが進んでいますので、ご紹介します。
まず 日本医労連 の文書です 参照ください。
007.docをダウンロード007.pdfをダウンロード 007h21_08_11.pdfをダウンロード 0073.pdfをダウンロード
■ 福祉保育労の手引きです
3月17日全労連は厚生労働省交渉を行い、介護分野では「4月介護報酬改定を5%以上に見直し、5%以上の引き上げを実現して、2万円以上の賃上げの確実な実施」および、「要介護度認定基準の見直し」を求めました。 当日早朝より、NHKテレビでも「認定基準の見直し」が報道されていましたが、厚生労働省は、「全介助」と「認知症」の部分など一部において「選択肢の選び方に誤解を生じるためその部分の解釈を明確にするだけ」と答えるにとどまりあくまで「見直し」については言及しませんでした。引き続き、緊急改定、認定内容の見直し実現に向けた取り組みと09春闘での労使交渉の強化が求められています。
5月13日参議院厚生労働委員会で、「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案」と「介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律案」に対する参考人意見陳述が行われ、東京介護労の清沢書記長が意見を述べました。
全労連ヘルパーネットニュースはこちら→news11.docをダウンロード
民主党案撤回し、自民・公明・民主の3党による「委員会提出法律案」が可決
4月25日の衆議院厚生労働委員会で、民主党が今国会に提出していた「介護労働者の人材確保に関する特別措置法案」を撤回し、自民、公明、民主の3党による法律案(「介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律案」)が可決した。
介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出)、介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律案(厚生労働委員長提出)は、衆議院本会議で第1案とともに、第2案を委員会の審査を省略し、議事日程に追加して両案を一括議題とし、厚生労働委員長の審査報告及び趣旨弁明の後、まず第1案を全会一致で委員長報告のとおり可決し、次に第2案を全会一致で可決した。
【介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律案】
政府は、高齢者等が安心して暮らすことのできる社会を実現するために介護労働者等が重要な役割を担っていることにかんがみ、介護を担う優れた人材の確保を図るため、平成21年4月1日までに、介護従事者等の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
付則
この法律は、公布の日から施行する。
理由
高齢者等が安心して暮らすことのできる社会を実現するために介護従事者等が重要な役割を担っていることにかんがみ、介護を担う優れた人材の確保を図るため、平成21年4月1日までに、介護従事者等の賃金水準その他の事情を勘案し、介護従事者等の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律案要綱
第一 検討
政府は、高齢者等が安心して暮らすことのできる社会を実現するために介護従事者等が重要な役割を担っていることにかんがみ、介護を担う優れた人材に確保を図るため、平成21年4月1日までに、介護従事者等の賃金水準その他の事情を勘案し、介護従事者等の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
第二 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。
4月16日、衆議院厚生労働委員会で介護労働者の人材確保法(民主党提出)、介護保険法及び老人福祉法の一部改正する法律案(政府提出)に対する参考人意見陳述がありました。
参考人は、清水俊朗氏(全国福祉保育労働組合中央本部書記次長)、遠藤久夫氏(学習院大学経済学部教授)、樋口恵子氏(NPO法人高齢社会をよくする女性の会理事長・評論家)村川浩一氏(日本社会事業大学教授)の4氏です。
<各地の取り組み>
○医労連が介護・福祉労働者の実態調査
○介護現場の労働条件の改善を訴える集会
○広島県労連 介護福祉労働者連絡会が、ヘルパー労働相談(3月8日)
参考人意見陳述の概要、各組織の取り組み状況を掲載したニュースを参照ください。
helper9.docをダウンロード
介護人材確保法案が審議入り(4月9日)
民主党が今国会に提出している介護職の賃金引き上げを柱とする「介護労働者の人材確保に関する特別措置法案」が4月9日、衆院厚生労働委員会で趣旨説明、審議入りした。民主党の三井辨雄国対副委員長が主旨説明し「賃金の引き上げは来年度まで待つ余裕はなく、待ったなしの状況」と強調し、法案に盛り込まれている介護報酬改定の必要性を述べた。16日の参考人質疑では、福祉保育労の清水俊明書記次長が参考人としての意見陳述を行った。(※厚生労働省の調べでは、介護職の平均給与は月額20.8万円で、全産業の平均33万円に比べ低くなっている)
介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出第67号) ○舛添大臣
介護保険制度は、介護サービスの利用者数、事業者数ともに大幅に増加するなど、国民の間に広く定着してきておりますが、その一方で、一部の広域的な介護サービス事業者による悪質かつ組織的な不正事案が発生しております。このため、このような不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、介護サービス事業者に対する規制のあり方について見直しを行うこととした次第であります。
第一に、介護サービス事業者における法令遵守等を徹底するため、介護サービス事業者に対し、業務管理体制の整備を義務づけるとともに、厚生労働大臣等に対し、適正な業務管理体制の整備のための勧告権及び命令権を創設することとしております。
第二に、不正行為への組織的な関与の有無等を確認するため、厚生労働大臣等に対し、介護サービス事業者の本部等に対する立入検査権を創設することとしております。
第三に、不正事業者による処分逃れを防止するため、事業の休廃止の届け出について、事後届け出制から事前届け出制に改めることとしております。
第四に、事業廃止時における利用者のサービスを確保するため、事業を休廃止しようとする介護サービス事業者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の介護サービス事業者との連絡調整等の便宜の提供を義務づけることとしております。
以上のほか、介護サービス事業者の指定及び更新に係る欠格事由として、新たに、監査中に休廃止の届け出をした事業者及び同一法人グループ内の密接な関係を有する者が指定取り消しを受けた事業者を追加するとともに、指定等の取り消し処分を受けた事業者に関し、その処分の理由となった事実等を考慮して指定及び更新をすることが相当と認められるときは、都道府県知事は、介護サービス事業者の指定及び更新をできることとする等の所要の改正を行うこととしております。最後に、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
介護労働者の人材確保に関する特別措置法案(三井辨雄君外3名提出、第168回国会衆法第24号) ○民主党 三井議員
今、介護の現場では、人手不足が大きな問題となっています。03年、06年の2度にわたる介護報酬の引き下げにより、介護従事者の賃金低下に起因する人手不足がますます深刻化し、労働条件は悪化するばかりです。
せっかく介護の勉強に励み、高い志を持って介護に係る職についても、賃金が低くて生活が成り立たず、仕事をやめざるを得ない介護職員が後を絶ちません。
このように介護サービスを支える人材を確保できない状況では、介護保険制度そのものの基盤が揺らぎ、介護の社会化という介護保険制度の理念を実現できなくなってしまいます。この危機的な状況を打破するために、介護を担うすぐれた人材を確保し、介護サービスの水準の向上を図るため、現在ほかの業種に従事する労働者と比較して低い水準にある介護労働者の賃金を向上させるための特別措置を定めることが必要であります。
第一に、国の責務として、介護を担うすぐれた人材が確保されるようにするため、介護報酬の加算額に関する基準を定めるに当たって、ほかの業種に従事する労働者の平均的な賃金の水準を勘案することとします。また、介護報酬を単純に引き上げるだけでは、引き上げ分が人件費に回らない可能性も高くなります。そこで、介護労働者の平均賃金の見込み額が基準を上回る認定事業所のみに対し介護報酬を加算することを義務づけます。そして、事業主についても、介護職員の労働条件を改善する努力規定を課します。
第二に、平均賃金の金額が一定以上となる見込みの半数程度の認定事業所に対して、介護報酬を3%加算する介護報酬の緊急改定を行います。この増額分をすべて人件費に充当すれば、常勤の介護労働者の場合、月額2万円程度の賃金引き上げが可能になると試算しております。なお、単純に介護報酬を引き上げるだけでは、介護保険料もしくはサービスの自己負担がアップしてしまいますが、この法案においては、財源を全額国庫からの支出にしますので、介護保険料も自己負担もアップはしません。介護労働者の人材確保のための介護報酬の引き上げは、来年度まで先送りする猶予はなく、待ったなしの状況であります。
「第3回ヘルパー総会」と「第2回組織化交流集会」を3月2日に開催した。翌3日には介護労働者の労働条件改善に向けて厚労省交渉を行いました。
初めにアメリカ労働運動から学ぼうということで、「カリフォルニア州ロサンゼルス郡の在宅介護労働者の組織化」の取り組みについてビデオとパワーポイントを鑑賞した。
参加者からは、「時間管理が出来ない直行直帰のヘルパーの解決には、登録をなくし、集団としての活動ができるよう、利用者と事業者と労働者が一緒になって運動する必要がある」「みんな良い介護がしたい、他の人と交流したと思っている。日常的に組織化しようと、準備を進めている。アンケート結果から、収入と勤務時間は50時間未満で5万円未満が54%。10万円以下が8割。ダブルワークしても生活がなりたたない。」
「06年7月に連絡会を作り無理をせずゆっくり運動している。抱えている課題を考えようと年間3回行事を計画、少しづつ輪を広げていこうやと取り組んでいる。」「ヘルパーネットがあってよかった。SEIUの視察で学び地域での組織化の戦力になったし、広島の総会の資料をもらい、2年がかりで組織化に乗り出そうとなった。4月に「ヘルパーオルグ講座」を開催し、9月に連絡会を結成するよう取り組んでいる」
などの発言が相次いだ。

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